3. 60歳・65歳以上が対象!申請しないと受け取れない「公的年金関連の手当・給付金」2選
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本となる老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2種類の給付金について解説します。
3.1 1. 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす場合に支給される給付金です。この制度は老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。
この項目では、特にシニアの生活に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?
2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額で5450円と定められています。
ただし、これはあくまで基準額です。実際の支給額は、この5450円をベースに、個人の保険料納付済期間などを考慮して計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は「月額5450円(年額6万5400円)」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
