3.2 2. 加給年金の概要

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、または退職改定時(もしくは70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されない点に注意が必要です。

加給年金の具体的な金額

2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

この加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が停止されます。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受給する際に、特定の要件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」という形で加算が行われる場合があります。