2.2 2. 高年齢雇用継続給付について
高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳未満で就労を継続する方を対象とした給付金制度です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満に低下した状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります
高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止されることを覚えておきましょう。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります
2.3 3. 65歳以上が対象の高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の被保険者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給対象と要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下の要件をすべて満たす必要があります
- 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
- 失業の状態にあること:具体的には「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本的な「失業手当」は4週間に1度、失業認定を経て支給されますが、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給されるという特徴があります。

