3. 申告が「必要」になるのはこんな人

以下のいずれかに該当する場合は、確定申告を行う必要があります。

3.1 年金以外の所得が20万円を超える 

パート収入、家賃収入、株式や投資信託の売却益、副業収入などがある方は、確定申告を行う必要があります。

  • パート・アルバイト収入:例えば、年金受給者がパートで働いて年間20万円以上の給与を得た場合。
  • 不動産収入:賃貸物件の家賃収入(必要経費を差し引いた額)が20万円を超える場合。例として、年間30万円の家賃収入がある場合、経費(管理費や修繕費など)を差し引いた「所得」が20万円を超えると申告が必要です。
  • 株式や投資信託の売却益:特定口座(源泉徴収あり)を使用していない場合や、譲渡益が20万円を超える場合。
  • 副業収入:フリーランスやネットビジネス(例:ハンドメイド商品の販売、ブログ収入など)で得た所得が20万円を超える場合。

注意点として、収入が20万円を超えても経費が多くて所得が20万円以下であれば申告は不要となります。

また、源泉徴収がされている場合でも、年金以外の所得が20万円を超えると、確定申告で全体の税金を再計算する必要があります。

3.2 公的年金の年間支給額が400万円を超える

公的年金(厚生年金、国民年金、共済年金など)の年間支給額が400万円を超える場合、源泉徴収だけでは税金の計算が不十分なため、確定申告が必要です。

公的年金には「公的年金等控除」が適用され、年齢や年金額に応じて一定額が控除されますが、400万円を超えると課税対象となる所得が増え、申告が必要になります。

3.3 2カ所以上の機関から年金を受け取っている

複数の年金(例:厚生年金+共済年金、企業年金+国民年金など)を受給している場合、源泉徴収が各年金ごとに個別に行われるため、全体の税額が正しく計算されない可能性があります。

そのため、確定申告で総所得を合算し、正確な税金を計算する必要があります。

特に、複数の年金を受け取る場合、それぞれの年金で源泉徴収された税額が、実際の課税所得に基づく税額と異なることが多いです。

3.4 医療費控除・寄附金控除・雑損控除などを受けたい場合

控除を受けたい場合(例:医療費が年間10万円を超えた、ふるさと納税を行った)も、申告しなければ税金の軽減が反映されません。

こちらは「した方が得になる」というケースなので、必須ではありません。

次の章で詳しく説明していきます。