6. 年金以外の収入がある人は要チェック
公的年金以外に、パート・アルバイト・不動産収入・株式の売却益・年金以外の副収入がある場合は、それぞれ「その他の所得」として扱われます。
これらの合計額が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
例えば次のようなケースは要注意です。
- 退職後に週数回だけ働いているが、年間給与が25万円ある
- アパートや駐車場を貸して家賃収入を得ている
- 投資信託の分配金や株式の売却益を受け取った
- ネットオークションやフリマアプリで継続的に販売している
少額の副収入でも、複数の収入源を合計すると20万円を超えることがあり、申告漏れになるケースが見られます。
特に近年はマイナンバー制度によって取引が自動的に把握されるため、「少しだから申告しなくても大丈夫」と考えるのはリスクです。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター
一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。
15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み、社会保障、NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】