6. 年金以外の収入がある人は要チェック

公的年金以外に、パート・アルバイト・不動産収入・株式の売却益・年金以外の副収入がある場合は、それぞれ「その他の所得」として扱われます。

これらの合計額が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

例えば次のようなケースは要注意です。

  • 退職後に週数回だけ働いているが、年間給与が25万円ある
  • アパートや駐車場を貸して家賃収入を得ている
  • 投資信託の分配金や株式の売却益を受け取った
  • ネットオークションやフリマアプリで継続的に販売している

少額の副収入でも、複数の収入源を合計すると20万円を超えることがあり、申告漏れになるケースが見られます。

特に近年はマイナンバー制度によって取引が自動的に把握されるため、「少しだから申告しなくても大丈夫」と考えるのはリスクです。