4. 「した方が得」になるケースもある

確定申告が義務ではない人でも、あえて申告することで税金が戻る(還付を受ける)ケースがあります。代表的なものは次のとおりです。

  • 医療費控除:年間10万円(または所得の5%)を超える医療費を支払った場合
  • 生命保険料控除・地震保険料控除:保険料を支払っている場合
  • 社会保険料控除:国民年金保険料や国民健康保険料を自分で払っている場合
  • 寄附金控除(ふるさと納税など):寄附金の一部が税金から差し引かれる

医療費が多かった年やふるさと納税を行った年に確定申告をすれば、すでに天引きされている所得税の一部が還付金として戻る可能性があります。

特に年金受給者は源泉徴収によって税金が引かれたままになっているケースが多いため、「申告不要」と思っていても、実際には申告することで得をすることが少なくありません。