4. 「した方が得」になるケースもある
確定申告が義務ではない人でも、あえて申告することで税金が戻る(還付を受ける)ケースがあります。代表的なものは次のとおりです。
- 医療費控除:年間10万円(または所得の5%)を超える医療費を支払った場合
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険料を支払っている場合
- 社会保険料控除:国民年金保険料や国民健康保険料を自分で払っている場合
- 寄附金控除(ふるさと納税など):寄附金の一部が税金から差し引かれる
医療費が多かった年やふるさと納税を行った年に確定申告をすれば、すでに天引きされている所得税の一部が還付金として戻る可能性があります。
特に年金受給者は源泉徴収によって税金が引かれたままになっているケースが多いため、「申告不要」と思っていても、実際には申告することで得をすることが少なくありません。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター
一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。
15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み、社会保障、NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】