12月下旬、日中も手がかじかむほどの季節になりました。今月は年内最後の年金支給日がありましたが、同じ日に支給された給付金があったのはご存知でしょうか。それは年金生活者支援給付金です。2019年の消費増税を機にはじまったこの給付金制度は「年金受給者のすべての方が対象」というわけではありません。
今回は、この年金生活者支援給付金について、どんな人が対象者となるのか、支給要件や給付額、手続き方法について解説していきます。
1. 年金生活者支援給付金、65歳以上の老齢基礎年金受給者「世帯全員の要件もあり」
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る
障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く


