「年金だけの収入なら確定申告はいらない」と思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、すべての人に当てはまるわけではありません。

公的年金は一定の条件を満たせば申告不要ですが、年金以外の所得がある場合や控除を受けたい場合には、確定申告をした方が得になることもあります。

この記事では、老齢年金受給者が確定申告を「しなくてもいい人」「するべき人」の違いと、申告で得をするケースをわかりやすく紹介します。

1. 年金を受け取っている人の「確定申告不要」基準とは

公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・共済年金など)は、あらかじめ所得税が源泉徴収されています。そのため、ほとんどの年金受給者は確定申告をする必要がありません。

確定申告が不要となる基準は、次の2つを満たす場合です。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 年金以外の所得(給与、事業、副業、不動産、株式の譲渡など)が20万円以下

たとえば、公的年金が年間200万円で、他にパート収入が月1万円(年間12万円)ある場合は、上記の条件に該当するため確定申告は不要です。

この範囲内であれば、年金から自動的に源泉徴収される所得税で納税が完結しており、税務署へ申告する必要はありません。

ただし、住民税の申告については自治体により扱いが異なる場合があります。確定申告不要の人でも、市区町村から住民税申告を求められることがあるため、通知書などで確認しておくと安心です。