3. シニアがもらえる「年金関連」の給付金は?

シニア世代の生活を支える公的年金には、本来の老齢年金を補うための仕組みがいくつか設けられています。

ここでは、そのなかでも老齢年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に、「年金に上乗せされる」2つの給付制度について紹介します。

3.1 【年金関連その1】年金生活者支援給付金:所得が一定以下の人に支給される制度

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給していて、一定の所得要件を満たす人が受け取れる給付金です。

老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに制度が設けられていますが、ここではシニア世代に特に関係の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の2025年度における給付基準額は、月額5450円です。

この金額はあくまで基準であり、実際の支給額は保険料納付済期間などをもとに計算されます。

最終的な受給額は、月額5450円を基準とした①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。