2.2 【雇用保険関連その2】高年齢雇用継続給付:60歳以降も働き続ける人への支援制度

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満まで引き続き働く人を対象とした制度で、60歳時点と比べて賃金が一定割合下がった場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付を受ける場合には注意が必要です。

在職による年金の一部支給停止に加え、標準報酬月額の最大4%(※)に相当する金額がさらに支給停止となる可能性があります。

※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

2.3 【雇用保険関連その3】高年齢求職者給付金(65歳以上)シニアの失業時に受け取れる一時金

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が失業した際に支給される一時金です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

65歳未満の受給者が受け取る失業手当は、4週間ごとの失業認定を経て分割で支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。