3.2 【年金関連その2】加給年金:配偶者や子を扶養する場合に上乗せされる手当
加給年金は、いわば「年金版の扶養手当(家族手当)」のような制度です。
老齢厚生年金の受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たせば年金に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
加給年金は、対象となる時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子」、あるいは「1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者に老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給対象外となります。
加給年金の給付額
参考までに、2025年度における「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて配偶者の加給年金に特別加算額が上乗せされます。
なお、加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たしていれば振替加算として年金に上乗せされます。
