「働くシニアにメリットがたくさん!」雇用保険のマルチジョブホルダー制度

ここでは、雇⽤保険マルチジョブホルダー制度を利用するメリットについて確認していきましょう。

メリット①失業時に受け取れる「高年齢求職者給付金」

この制度の大きなメリットは、離職した際に「高年齢求職者給付金」を受け取れる可能性がある点です。離職日前の1年間で雇用保険の被保険者期間が合計6か月以上あるなど、定められた要件を満たせば一時金が支払われます。給付日数は被保険者期間に応じて異なり、1年未満で30日分、1年以上で50日分が支給され、失業時の生活を支えます。

「高年齢求職者給付金」およその計算式

出所:厚生労働省「雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」

給付額は、離職日以前6か月の賃金合計を180で割って算出した賃金日額のおよそ5~8割となる基本手当日額に基づいて決定されます。ただし、加入している複数の事業所のうち、1つの事業所だけを離職した場合は、その離職した事業所の賃金のみで給付額が計算されるため注意が必要です 。

メリット②育児・介護・スキルアップも支援

失業給付だけではなく、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付なども対象となる可能性があります。

介護休業給付

介護休業給付金は、特定の家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するために休業した場合に支給されます 。さらに、同居していて扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫も対象に含まれます 。

この給付を受けるためには、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることなどの要件を満たす必要があります 。

教育訓練給付

教育訓練給付制度《検索システム》

出所:厚生労働省「教育訓練給付制度」

教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。

支給額は訓練の種類によって設定されており、例えば「一般教育訓練」では費用総額の20%(上限10万円)が、「専門実践教育訓練」では費用総額の50%(年間上限40万円)から、条件を満たせば最大80%(年間上限64万円)まで支給されます。給付対象の講座は、厚生労働省のウェブサイト内の「教育訓練講座検索システム」で確認することができます。