秋風が心地よい10月。長寿化する日本においてセカンドライフの時間は長く、その過ごし方が重要になっています。年金を受け取りながら働くシニア世代が増える中、従来の制度ではカバーしきれなかった多様な働き方を支える新しい雇用保険制度に注目が集まっています。
今回は、働くシニア世代の安心を広げる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について詳しく解説します。
「セカンドライフの時間はどのくらい?」年金をもらいながら働くシニアの増加
令和6年簡易生命表によると、65歳の平均余命は男性が19.47年、女性が24.38年です。長寿化する日本では、長いセカンドライフを送ることになります。
仮に65歳の定年後22年間、食事や就寝時間を除いた1日14時間を自由時間とすると、その合計は11万2420時間にも上ります。これは、22歳から65歳までの現役時代の労働時間(1日8時間、年間250日、43年で8万6000時間と仮定)を大きく上回る時間です。
この長いセカンドライフを経済的な安定だけでなく、生きがいや社会とのつながりといった「やりがい」をもって送りたいと考えるシニア世代も増えています。
シニア世代の就業状況
この長い時間を自分らしく豊かに送るため、年金を受け取りながら働くシニア世代が増加しています。内閣府によると、65歳以上の就業者数・就業率は上昇し続けており、60歳代後半の男性は約6割が、女性は約4割が仕事をしている状況です。
働くシニアで仕事を掛け持ちして勤務することも珍しくなくなった今、65歳以上でも複数の職場を組み合わせて雇用保険に加入できる「マルチジョブホルダー制度」が、多様な働き方を支える制度として注目されています。
「65歳から雇用保険に入れる?」マルチジョブホルダー制度のしくみ
多様な働き方をする65歳以上のシニア層に対し、雇用保険によるセーフティネットを提供するために「マルチジョブホルダー制度」が創設されました。雇用保険制度は、原則として「1つの事業所」で「週の所定労働時間が20時間以上あり、かつ31日以上の雇用見込みがあること」が加入条件とされています。
これに対し、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」では、以下の3つの要件をすべて満たす場合に、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。
- 複数の事業所で雇用される65歳以上の労働者であること。
- 2つの事業所の週所定労働時間を合計して20時間以上であること。ただし、1つの事業所での週所定労働時間は5時間以上20時間未満である必要があります。
- 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上であること。
具体例として、65歳以上の労働者が、
- 事業所A:週15時間
- 事業所B:週8時間
- 事業所C:週6時間
といったように複数の職場で合計週20時間以上働いており、それぞれの事業所で31日以上雇用見込みがある場合、この制度の対象となります。また、3つ以上の事業所で働いている場合は、本人が雇用保険に加入する2つの事業所を選んで手続きを行います。
「働くシニアにメリットがたくさん!」雇用保険のマルチジョブホルダー制度
ここでは、雇⽤保険マルチジョブホルダー制度を利用するメリットについて確認していきましょう。
メリット①失業時に受け取れる「高年齢求職者給付金」
この制度の大きなメリットは、離職した際に「高年齢求職者給付金」を受け取れる可能性がある点です。離職日前の1年間で雇用保険の被保険者期間が合計6か月以上あるなど、定められた要件を満たせば一時金が支払われます。給付日数は被保険者期間に応じて異なり、1年未満で30日分、1年以上で50日分が支給され、失業時の生活を支えます。
給付額は、離職日以前6か月の賃金合計を180で割って算出した賃金日額のおよそ5~8割となる基本手当日額に基づいて決定されます。ただし、加入している複数の事業所のうち、1つの事業所だけを離職した場合は、その離職した事業所の賃金のみで給付額が計算されるため注意が必要です 。
メリット②育児・介護・スキルアップも支援
失業給付だけではなく、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付なども対象となる可能性があります。
介護休業給付
介護休業給付金は、特定の家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するために休業した場合に支給されます 。さらに、同居していて扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫も対象に含まれます 。
この給付を受けるためには、休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることなどの要件を満たす必要があります 。
教育訓練給付
教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定した教育訓練を修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
支給額は訓練の種類によって設定されており、例えば「一般教育訓練」では費用総額の20%(上限10万円)が、「専門実践教育訓練」では費用総額の50%(年間上限40万円)から、条件を満たせば最大80%(年間上限64万円)まで支給されます。給付対象の講座は、厚生労働省のウェブサイト内の「教育訓練講座検索システム」で確認することができます。
「雇用保険料の支払いはある」マルチジョブホルダー制度の注意点
雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用するにあたり、以下の点に注意が必要です。
注意点①自己都合での任意脱退はできない
まず、この制度は本人の希望で加入できますが、一度入ると通常の雇用保険と同じく、自己都合での任意脱退はできません(要件を満たさなくなったときだけ資格喪失)。また、雇用保険の被保険者となるため、加入すると雇用保険料の支払いも発生します。
注意点②手続きはハローワークで自身が行う
加入の手続きは会社が代行するのではなく、自分で住所または居所を管轄するハローワークに行って申請します。なお、郵送での申請や代理人による手続きも可能です。また、この制度は過去にさかのぼっての加入はできません。
そのため「加入したい」と希望する際には、資格を満たした時点から速やかに所定の手続きを行うことが大切です。
働くシニア「やりがいと暮らしの安心を両立!」マルチジョブホルダー制度の活用を
今回は、長寿化時代に働くシニア層が増えている現状と、その働き方をサポートする「マルチジョブホルダー制度」について解説しました。この制度の最大の魅力は、複数の職場で合計週20時間働くことで、従来の雇用保険では得られなかったセーフティネットを獲得できる点です。
失業時の一時金はもちろん、介護休業給付やスキルアップのための教育訓練給付も受けられる可能性があります。「60代、70代になっても学びたい」という意欲のある方にとっては、非常に心強い仕組みと言えるでしょう。
ただし、加入はご自身の申請が必須で、過去に遡って加入することはできません。制度のメリットを最大限に活かすためにも、「入りたい」と思ったら早めにハローワークで手続きを行うことが大切です。マルチジョブホルダー制度の活用も選択肢のひとつとしてとらえ、今後の安心とやりがいを両立させるライフプランを立ててみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」
- 厚生労働省「令和6年 簡易生命表」
- 厚生労働省「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
- 厚生労働省「雇⽤保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」
- 厚生労働省「Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~」
- 厚生労働省「事業主・被保険者の皆さまへ令和7(2025)年度雇用保険料率のご案内」
鶴田 綾