「65歳から雇用保険に入れる?」マルチジョブホルダー制度のしくみ

多様な働き方をする65歳以上のシニア層に対し、雇用保険によるセーフティネットを提供するために「マルチジョブホルダー制度」が創設されました。雇用保険制度は、原則として「1つの事業所」で「週の所定労働時間が20時間以上あり、かつ31日以上の雇用見込みがあること」が加入条件とされています。

これに対し、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」では、以下の3つの要件をすべて満たす場合に、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。

  1. 複数の事業所で雇用される65歳以上の労働者であること。
  2. 2つの事業所の週所定労働時間を合計して20時間以上であること。ただし、1つの事業所での週所定労働時間は5時間以上20時間未満である必要があります。
  3. 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上であること。

具体例として、65歳以上の労働者が、

  • 事業所A:週15時間
  • 事業所B:週8時間
  • 事業所C:週6時間

といったように複数の職場で合計週20時間以上働いており、それぞれの事業所で31日以上雇用見込みがある場合、この制度の対象となります。また、3つ以上の事業所で働いている場合は、本人が雇用保険に加入する2つの事業所を選んで手続きを行います。