4. 【後期高齢者医療制度】医療費負担が「2割」になる人の要件

後期高齢者医療制度に加入している人のうち、自己負担割合が2割になるのは、(1)と(2)の両方の条件を満たす場合です。

  • 1:同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上のかたがいるとき。
  • 2:同じ世帯の被保険者の「年金収入(※1)」+「その他の合計所得金額(※2)」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上であるとき。

※1「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

次章では、参考として、ご自身やご家族が2割負担の対象になるかどうかをフローチャートで確認していきます。

4.1 【医療費負担が2割になる人】「年金収入+その他の合計所得」の基準を見る

75歳以上の方がいる世帯で窓口負担が2割になるかどうかは、世帯全体の課税所得や年金収入などをもとに判断されます。

具体的には、課税所得が28万円以上で、かつ年金収入とその他の所得を合計した金額が以下の基準を超える場合、自己負担割合が2割となります。

  • 単身世帯:年金収入とその他の合計所得が200万円以上
  • 複数世帯:年金収入とその他の合計所得が合計320万円以上

ご自身やご家族がどの負担割合に該当するかを確認したい場合は、フローチャートを参考にしてください。

「窓口負担割合」フローチャート《所得判定基準》

「窓口負担割合」フローチャート《所得判定基準》

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」