3. 追納のデメリット・注意点とは?

追納にはメリットがある一方で、注意すべき点もあります。追納する上で、ルールもあるので確認しておきましょう。

3.1 追納できる期間が決まっている

追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内に限られます。10年以上前に追納した分に関しては、支払うことができないので注意が必要です。

例:平成27年4月から平成28年3月まで免除等期間を有する方が令和7年10月末に追納申込をした場合

例:平成27年4月から平成28年3月まで免除等期間を有する方が令和7年10月末に追納申込をした場合

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

また、一部免除を受けていた期間については、未納のまま残っている保険料があると、追納することができません。老齢基礎年金を受け取ることができる方(通常は65歳以上。老齢基礎年金の受給権者)も追納できません。

3.2 加算額がかかる

免除や猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に「加算額」が上乗せされます。

追納が遅くなればなるほど、追納する保険料に対し、経過期間に応じた加算額が上乗せされていく仕組みなので注意が必要です。

3.3 申込と納付は自分で手続きする

追納は自動的に行われないので、自分で手続きをおこなう必要があります。

専用の追納申込書をダウンロードしたり、本人確認書類をコピーしたりして、いくつかの書類を揃えて年金事務所の窓口へ提出、あるいは郵送する必要があります。電子申請はできません。

また、追納申込書は追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合があるので、余裕をもって手続きをおこなう必要があります。

納付方法は、納付書による支払いのみで、口座振替やクレジットカード払いは利用できません。国民年金の納付方法より手段が少ないので、やや不便に感じるかもしれません。