2026年最初の年金振込日は、2月13日(金)です。
本来、年金は偶数月の15日に支払われますが、2026年2月15日は日曜日にあたるため、直前の平日である「2月13日(金)」に前倒しで振り込まれます。
1月は、昨年末の出費を整理しつつ、この2月の入金額を心待ちにされている方も多いのではないでしょうか。
そんな中、特に注目したいのが、老齢・障害・遺族年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」です。
支給要件を満たし、請求手続きを行うと月額で1万900円(基準額)が支給されるケースもあります。
物価高が家計を圧迫する今、年金生活者支援給付金が「年金に上乗せして支給される」と、冬の光熱費や食費を支える貴重な財源となるでしょう。
しかし、年金生活者支援給付金はすべての人に一律で支給されるわけではありません。
本記事では老齢・障害・遺族それぞれの「年金生活者支援給付金」について、支給要件や給付額、請求手続きをわかりやすく整理して解説します。
1. 「年金生活者支援給付金」とは?年金に上乗せされる支援の基本概要
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方で、年金を含む収入や所得の合計が一定基準を下回る場合に受け取れる給付金です。
この給付金には3つの種類があり、それぞれ対象者や要件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
1.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
- ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得を合わせた金額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、上記の収入金額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が基準額を超えても一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方です。
