秋の深まりとともに、将来の暮らしやお金について考える時間が増えてくる季節です。そんな中で気になる制度のひとつが「年金の追納制度」。

「年金の追納制度」とは、経済的な理由により保険料を免除・猶予された方が、その期間の保険料を後から納めることができる仕組みのことです。

保険料を追納すれば、将来の年金額を増やすことができる一方、追納ができる期限や加算額などに注意する必要があります。

そこで今回は、年金の追納について、メリットとデメリットを詳しく解説します。

1. 追納制度とは?

失業等により年金保険料が納められなくなることは、誰にでも起こる可能性があります。

そのため、国民年金には、前年所得(あるいは前々年所得)が一定額以下になったり、失業したりして、保険料を納めることが難しい方のために、保険料を免除したり、納付を猶予する制度があります。

  • 保険料免除制度:失業等で所得が一定以下になった場合など、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度。
  • 保険料納付猶予制度:20歳以上50歳未満の方を対象に、所得が一定額以下の場合、保険料の支払いが猶予される制度。
  • 学生納付特例制度:20歳以上の学生を対象に、在学中の保険料納付を猶予できる制度。

免除や猶予の申請をしておくと、年金の一部が受け取れたり、万が一の事態が起こった場合には、障害年金や遺族年金を受け取れたりします(※)。※障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるには一定の要件に該当する必要があります。

また、保険料の免除や猶予を受けた期間については、本来支払うはずだった保険料を後から納付することも可能です。これが「追納制度」です。

追納をすると、将来の年金額が増やせたり、税制上のメリットも受けられます。次の章で具体的に見ていきましょう。

2. 追納のメリットとは?

2.1 老齢基礎年金の受給額が増やせる

保険料の免除や猶予ができると、免除期間に関しては、受給資格期間に参入され、老齢基礎年金の年金額に反映されます。したがって、国の負担により一部の年金額は受け取れますが、保険料を支払っていないため、免除割合に応じて将来受け取る年金額が減少します。

また、納付猶予や学生納付猶予期間については、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。したがって、納付が猶予された期間については年金額がゼロになります。

老齢基礎年金額への反映1/4

老齢基礎年金額への反映

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

しかし、追納を行えば、その期間も「納付済み」として扱われ、年金額が増加します。

たとえば、全額免除の1年間を追納すれば、年金額は年間で約1万円増えます。学生特例や納付猶予期間なら、年間約2万円増えることになります。

1年間分追納した場合の年金額の増加イメージ2/4

1年間分追納した場合の年金額の増加イメージ

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

追納をすれば、年金額が上積みできるので、将来の生活への安心感が増すことになるでしょう。

2.2 税制上のメリットがある

追納した保険料は「社会保険料控除」の対象です。したがって、追納した保険料分が所得から控除されるので、所得税や住民税の負担を軽減できます。

3. 追納のデメリット・注意点とは?

追納にはメリットがある一方で、注意すべき点もあります。追納する上で、ルールもあるので確認しておきましょう。

3.1 追納できる期間が決まっている

追納できるのは、追納が承認された月の前10年以内に限られます。10年以上前に追納した分に関しては、支払うことができないので注意が必要です。

例:平成27年4月から平成28年3月まで免除等期間を有する方が令和7年10月末に追納申込をした場合3/4

例:平成27年4月から平成28年3月まで免除等期間を有する方が令和7年10月末に追納申込をした場合

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

また、一部免除を受けていた期間については、未納のまま残っている保険料があると、追納することができません。老齢基礎年金を受け取ることができる方(通常は65歳以上。老齢基礎年金の受給権者)も追納できません。

3.2 加算額がかかる

免除や猶予を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に「加算額」が上乗せされます。

追納が遅くなればなるほど、追納する保険料に対し、経過期間に応じた加算額が上乗せされていく仕組みなので注意が必要です。

3.3 申込と納付は自分で手続きする

追納は自動的に行われないので、自分で手続きをおこなう必要があります。

専用の追納申込書をダウンロードしたり、本人確認書類をコピーしたりして、いくつかの書類を揃えて年金事務所の窓口へ提出、あるいは郵送する必要があります。電子申請はできません。

また、追納申込書は追納期限の直前に提出すると、期限までに追納できなくなる場合があるので、余裕をもって手続きをおこなう必要があります。

納付方法は、納付書による支払いのみで、口座振替やクレジットカード払いは利用できません。国民年金の納付方法より手段が少ないので、やや不便に感じるかもしれません。

4. 追納の方法は?

追納の手続きは下記のとおりです。

  1. 申込書を作成:「国民年金保険料 追納申込書」を準備します。ねんきんネットで申込書を印刷することも可能です。
  2. 年金事務所に提出:最寄りの年金事務所に提出します(郵送可)。街角の年金相談センターでは受け付けていません。
  3. 納付書の受け取りと納付:日本年金機構から納付書が送られてきます。銀行や郵便局、コンビニ、電子納付などで支払いを行います。

5. 追納する保険料の目安は?

追納保険料は年度ごとに変動します。参考までに、日本年金機構に掲載されている「令和7年度中に追納する際の保険料額」について見ていきましょう。

令和7年度中に追納する際の保険料額4/4

 令和7年度中に追納する際の保険料額

出所:日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」

たとえば、令和6年度の月分を追納する例は次のとおりです。

  • 全額免除・納付猶予・学生納付特例 : 1万6980円
  • 4分の3免除 … 1万2730円
  • 半額免除 … 8490円
  • 4分の1免除 … 4240円

複数年分を追納する場合、大きな金額を支払うことになるだけでなく、3年を超えた分に関しては、追納加算額も支払わなければなりません。長期間免除等を受けた場合は、追納のスケジュールを計画しておく必要があるでしょう。

6. まとめ

今回は、年金の追納について、メリットとデメリットを詳しく解説しました。

追納制度は、過去に免除や猶予を受けた国民年金保険料を後から納めることで、将来の年金額を増やせる仕組みです。

追納することで、年金額の増加や税の軽減などのメリットがありますが、追納期限や保険料の加算があったり、手続きの煩雑さといったデメリットもあります。

とはいえ、保険料の免除や猶予は、当面の生活を維持するため、あるいは、将来の年金の確保、障害年金や遺族年金などの備えに必要な措置です。

これらの申請をするときは、できれば追納までを視野に入れて、追納期限などのスケジュールを確認しておくと安心です。

年金は将来の大切な資産につながるものです。年金の納付や追納について心配な点があれば、年金事務所など、しかるべき行政機関に相談してみるのもひとつの方法です。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

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