5. 未支給年金は相続税の対象になる?確定申告が必要な場合も

未支給年金は相続財産には含まれないため、相続税の課税対象にはなりません。ただし、税金上は所得税の一時所得として扱われます。

一時所得には50万円の特別控除があり、控除を超えた分だけが課税対象です。

例:未支給年金が60万円 → 10万円が課税対象となります。

場合によっては確定申告が必要になることもあるため、注意しておきましょう。

6. まとめにかえて

今回は未支給年金について、遺族が受け取るための条件や請求方法、申請期限について解説しました。

大切なご家族を亡くした後、悲しみの中で年金や相続の手続きを進めるのは大変です。特に未支給年金は提出先や必要書類が多く、初めての方には難しく感じられるかもしれません。

しかし、手続きを後回しにすると、故人の口座に年金が振り込まれたままになったり、過払い分の返還手続きが必要になったりすることもあります。

書類準備には時間がかかるため、できるだけ早めの対応が安心です。分からないことがあれば、年金事務所などに相談し、正しい情報をもとに手続きを進めましょう。

参考資料

中本 智恵