5. 未支給年金は相続税の対象になる?確定申告が必要な場合も
未支給年金は相続財産には含まれないため、相続税の課税対象にはなりません。ただし、税金上は所得税の一時所得として扱われます。
一時所得には50万円の特別控除があり、控除を超えた分だけが課税対象です。
例:未支給年金が60万円 → 10万円が課税対象となります。
場合によっては確定申告が必要になることもあるため、注意しておきましょう。
6. まとめにかえて
今回は未支給年金について、遺族が受け取るための条件や請求方法、申請期限について解説しました。
大切なご家族を亡くした後、悲しみの中で年金や相続の手続きを進めるのは大変です。特に未支給年金は提出先や必要書類が多く、初めての方には難しく感じられるかもしれません。
しかし、手続きを後回しにすると、故人の口座に年金が振り込まれたままになったり、過払い分の返還手続きが必要になったりすることもあります。
書類準備には時間がかかるため、できるだけ早めの対応が安心です。分からないことがあれば、年金事務所などに相談し、正しい情報をもとに手続きを進めましょう。
参考資料
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 厚生労働省「未支給年金 お手続きガイド」
- 国税庁「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
- 国税庁「No.1490 一時所得」
- 日本年金機構「年金の時効」
中本 智恵