4. 【港区の場合】収入別に見る非課税の目安
ここでは東京都港区の例を用いながら、住民税非課税世帯となる基準を、「収入額」での目安換算で見ていきます。
- アルバイトやパート:給与収入が100万円以下
- 65歳以上で年金受給のみ:年金収入が155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみ:年金収入が105万円以下
- 不動産収入等所得:収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下
東京都港区の場合、アルバイトやパートなどの「給与収入」であれば、住民税非課税に該当する収入目安は「100万円以下」です。
一方、年金収入のみの場合、住民税非課税世帯となる収入目安の基準は変わります。65歳未満は「105万円以下」ですが、65歳以上になると「155万円以下」にまで引き上がります。
不動産収入などの所得の場合は、収入から必要経費を差し引いた合計所得が「45万円以下」となり、非課税限度額は大幅に下がります。
このように、住民税非課税世帯となるボーダーラインは、収入額だけではなく「収入種類」や「扶養親族数」などの諸条件により変動するため、判定基準がやや複雑です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)