3. 「育児時短就業給付金」の概要

今回は、「受給資格・支給要件」「支給額・支給率」「支給対象期間」のポイントにそって解説します。

3.1  受給資格・支給要件

「育児時短就業給付金」は仕事と育児の両立支援の給付であるため支給対象者は、

  • 2歳未満の子を養育している雇用保険の被保険者
  • 育児休業からの継続または時短勤務開始日前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上あること

の両方を満たす方が対象です。

さらに、「育児時短就業給付金」が支給されるための月ごとの要件として、月の初日から末日まで雇用保険被保険者であり、時短勤務を行い、かつ育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付を受給していない月に支給されます。

3.2  支給額・支給率

「育児時短就業給付金」は時短勤務中の賃金額の10%相当額ですが、時短開始時の賃金水準を超えないよう調整されます。支給対象月に賃金が低下していない場合や、支給限度額である45万9000円以上、または最低限度額の2295円以下の場合は支給されません。

3.3  支給対象期間

「育児時短就業給付金」は原則として育児時短就業開始月から終了月まで支給されます。ただし、子が2歳に達する前日、産前産後休業・育児休業・介護休業開始の前日、他の子を養育するための時短開始前日までなど、支給対象期間が決まっています。

支給を受けることができる期間

出所:厚生労働省「「育児時短就業給付金」リーフレット」

ちなみに、2025年4月よりも前から2歳未満の子のために時短勤務している場合、2025年4月1日からの時短就業とみなし、要件を満たせば給付金が支給されます。
「育児時短就業給付金」の申請は、会社経由で行います。
もし不安な点があれば、まずは会社の担当部署(人事部や総務部など)に確認するとよいでしょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。