6月は年金改定通知書や振込額の確認を行う人が増える時期ですが、実は老齢年金とは別に「申請しないともらえない給付金」が複数存在します。

加給年金や年金生活者支援給付金のほか、働くシニア向けの雇用保険制度など、条件を満たしていても手続きをしなければ受給できないケースも少なくありません。

物価上昇が続くなか、使える制度を事前に把握しておくことは家計防衛の重要なポイントです。

今回は、60歳・65歳以上が知っておきたい公的給付制度と、2025年の年金制度改正のポイントを整理します。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. シニア世代が見逃せない「申請しないと受け取れない公的給付」とは

老齢年金・障害年金・遺族年金といった公的年金は、生活を支える重要な制度です。

ただし、要件を満たしていても、自動で支給されるとは限りません。

受給には「年金請求書」の提出による申請手続きが必要です。

また、国や自治体が実施する手当・給付金・補助制度についても、多くは申請を行うことで初めて受給できます。

期限を過ぎたり、必要書類が不足したりすると、本来受け取れるはずだった支援を受給できなくなる可能性もあります。

制度を適切に利用するためには、自分が対象になる支援を把握し、必要な手続きを確実に進めることが大切です。

2. 老齢年金に上乗せされる可能性がある制度

一定の条件を満たすシニアは、老齢年金に加えて受け取れる給付があります。

ここでは2つの制度を紹介します。

2.1 加給年金

加給年金は、「年金版の家族手当」と説明されることもある制度です。

条件を満たした場合、老齢厚生年金を受給する人が、一定条件を満たす65歳未満の配偶者や子どもを扶養している場合、年金額に加算されます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級障害状態の20歳未満の子」がいる場合、年金に加算されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(加入期間20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合や、障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金額は停止されます。

加給年金《2026年度の年金額》

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

なお、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には特別加算が加わります。

また、加給年金は、対象となる配偶者が65歳になると終了しますが、その後に配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定条件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。

2.2 老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金受給者のうち、一定の所得基準を満たした人が対象となる制度です。

老齢・障害・遺族それぞれに対応した給付金がありますが、ここでは「老齢年金生活者支援給付金」を見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の給付基準額は月額5620円で、前年度から3.2%引き上げられました。

実際の支給額は、この基準額をもとに保険料納付状況などを加味して計算されます(①+②)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納付していた場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)が支給されます(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に用いる金額は、老齢基礎年金額の改定に応じて毎年度見直されます。

3. 働くシニアが知っておきたい雇用保険の給付制度

働き続ける高齢者向けに、雇用保険による支援制度も設けられています。

60歳以降は収入が下がる傾向があり()、再就職や就労継続が容易ではないケースもあるでしょう。

ここでは、知っておきたい3つの制度を紹介します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円

3.1 65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早期再就職を後押しするための制度で、失業後に早く再就職するほど支給額が多くなる仕組みです。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

また、再就職手当受給後、再就職先で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となります。

3.2 60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける人が、60歳時点より賃金が低下した場合に受給できる制度です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

なお、老齢年金を受給しながら厚生年金加入の働き方を続け、この給付を受ける場合、在職による年金停止に加え、標準報酬月額の最大4%(※)相当が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

3.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職した際に受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満向けの失業手当が4週間ごとの認定後に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括支給となります。

4. 2025年年金制度改正のポイント「在職老齢年金」

2025年6月、多様化する働き方やライフスタイルにフィットする年金制度を目指し、国会で年金制度改革関連法が成立しました。

今回の改正では、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、注目すべきポイントが多数含まれています。

今回はその中から、働くシニア世代への影響が特に大きい「在職老齢年金制度の見直し」について見ていきましょう。

4.1 「在職老齢年金制度」の見直し

在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)の推移

この基準額(支給停止調整額)は、年度ごとに少しずつ見直しが行われてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

今回の改正により、2026年4月からは基準額が51万円(2025年度)から65万円へと大幅に引き上げられます。

これにより支給停止の対象者が大幅に減少し、新たに多くの方が年金を全額受給できるようになります。

これまで年金の減額を気にして「働き控え」をしていたシニア世代も、収入の壁を過度に心配することなく、より自由に働き方を選べるようになると期待されています。

5. 老後資金を守るには「使える制度の確認」が重要

シニア世代向けの公的給付制度には、年金に上乗せされる支援から、再就職・失業時に活用できる雇用保険制度まで幅広い種類があります。

ただし、多くは自動支給ではなく、自ら申請しなければ受け取れません。特に、加給年金や年金生活者支援給付金は「対象なのに未請求」というケースもあるため注意が必要です。

また、2025年以降は在職老齢年金制度の見直しなど、働く高齢者を取り巻く制度変更も進んでいます。

物価や社会保険料の負担が重くなるなか、利用できる制度を早めに確認しておくことが、老後の生活設計を安定させるカギになるでしょう。

ねんきんネットやハローワークなども活用しながら、自身が対象となる制度を一度チェックしてみてください。

参考資料