次の年金支給日は6月13日です。6月からは2025年度の金額の支給が始まり、昨年度よりも支給額が増えます。
年金だけでなく、低所得の年金受給者の生活を支援する「老齢年金生活者支援給付金」も増額されます。老齢年金生活者支援給付金とは、どういった要件を満たせば支給されるのでしょうか。
この記事では、老齢年金生活者支援給付金の支給要件や申請方法を解説します。
1. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件を満たすと、支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
まずは、65歳以上で老齢年金を受給していることが必要です。65歳になるよりも前に年金を受給し始める繰上げ受給をしている人や、保険料の納付期間や免除期間などが10年間に満たない人は、給付金を受給できません。
また、住民税非課税世帯であることも要件のひとつです。世帯員全員が住民税が課税されていない場合、給付金を受け取れます。自身のみ住民税が非課税だったり、世帯の誰かが住民税が課税されている場合は、給付金の対象外です。
加えて、所得要件も存在します。昭和31年4月2日以後生まれの人は所得が78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は所得が78万7700円以下でなければなりません。なお、昭和31年4月2日以後生まれで所得が88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれで所得が88万7700円以下の人には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
次章は、老齢年金生活者支援給付金の支給額を解説します。
2. 老齢年金生活者支援給付金は6月から支給額が増える
老齢年金生活者支援給付金は、6月から2025年度の金額で支給されます。支給金額は以下のとおりです。
2.1 老齢年金生活者支援給付金
- 以下の計算式で算出した金額の合計額
・保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
・保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1551円 × 保険料免除期間/ 被保険者月数480月
2.2 補足的老齢年金生活者支援給付金
- 5450円×保険料納付済期間 / 被保険者月数480月×調整支給率(※)
※調整支給率は以下のとおり
・昭和31年4月2日以後生まれ(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
・昭和31年4月1日以前生まれ(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
老齢年金生活者支援給付金は、基準額をもとに保険料の納付期間や免除期間に応じて金額が支給されます。2025年度の基準額は納付期間分が5450円、免除期間分が1万1551円です。2025年度の基準額を、2024年度のものと比較してみましょう。
保険料納付期間分基準額
- 2024年度:5310円
- 2025年度:5450円
保険料免除期間分基準額
- 2024年度:1万1333円
- 2025年度:1万1551円
納付期間分は前年度から140円、免除期間分は前年度から218円増額されています。基準額が増額された分、年間の支給額も多少の増加が期待できるでしょう。
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者を支援する性質上、保険料が免除されており年金が満足に受け取れない人のほうが給付額が多くなっています。保険料を納付しており年金受給額が満額に近い人ほど、支給額は少なくなります。
次章では、老齢年金生活者支援給付金の申請方法を見ていきましょう。
3. 老齢年金生活者支援給付金の申請の仕方
老齢年金生活者支援給付金の申請方法は、新たに年金を受給する人とすでに年金を受給している人で異なります。申請の仕方は以下のとおりです。
【老齢年金生活者支援給付金】申請方法4/8
出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」、日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成
3.1 新規に年金を受給する人
- 65歳になる3カ月前に、日本年金機構からの老齢基礎年金の新規裁定手続きの案内に「年金生活者支援給付金の請求書」が同封されて送られてくる
- 両方の書類の必要事項を記入する
- 受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出する
3.2 すでに年金を受給している人
- 日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
- 書類の太枠内を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
新たに年金を受給する人には、年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送られてきます。必要事項を記載し、老齢基礎年金の請求書と一緒に年金事務所に提出しましょう。
すでに年金を受給している人には、封筒に入ったはがきが送られてきます。太枠内を記入して、切手を貼ってポストへ投函してください。
老齢年金生活者支援給付金は、年金と同じく偶数月に口座に振り込まれるようになっています。支給が始まるのは、手続きをした翌月分の支給からです。手続きのタイミングから多少期間が空く点に注意しましょう。
次章では、6月からの年金の支給額について確認します。
4. 年金も6月からは支給額が1.9%増加
老齢年金生活者支援給付金だけでなく、老齢年金も6月から支給額が増加します。6月からの支給金額は、以下のとおりです。
国民年金
- 2024年度:6万8000円
- 2025年度:6万9308円(+1308円)
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む)
- 2024年度:22万8372円
- 2025年度:23万2784円(+4412円)
基礎年金は1308円、標準的な厚生年金+基礎年金の金額は4412円の増加となっています。割合に換算すると1.9%の増額です。
しかし、年金は実質的に目減りしています。年金額の改定には物価変動率や名目手取り賃金変動率を用いますが、2025年度の金額は以下のように改定されました。
- 物価変動率:2.7%
- 名目手取り賃金変動率:2.3%
(物価>賃金のため、名目手取り賃金変動率を用いて改定) - マクロ経済スライドによる調整:△0.4%
- 改定率:1.9%
マクロ経済スライドの調整により、賃金上昇率を下回る改定率となっています。加えて、物価上昇率が2.7%とそもそも名目手取り賃金変動率よりも高い割合になっています。金額が増えてもそれ以上に物価が上昇しているため、年金額の価値は減少しているのです。
2025年4月分の消費者物価指数は、2020年を100として111.5と、前年同月比で3.6%上昇しました。前月比でも0.1%上昇と、物価は上がり続けています。年金の支給額が増えることで家計の収入は増えますが、生活面は依然として苦しいままと考えられるでしょう。
5. まとめ
老齢年金生活者支援給付金は、支給対象であっても申請が必要です。申請し忘れると、給付を受けられる権利があっても受け取れません。
申請手続きは送られてきた書類に必要事項を記入して返送するだけであり、簡単に完了します。忘れずに申請手続きをして給付を受け取り、日々の支出に役立ててください。
参考資料
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」
石上 ユウキ