次の年金支給日は6月13日です。6月からは2025年度の金額の支給が始まり、昨年度よりも支給額が増えます。
年金だけでなく、低所得の年金受給者の生活を支援する「老齢年金生活者支援給付金」も増額されます。老齢年金生活者支援給付金とは、どういった要件を満たせば支給されるのでしょうか。
この記事では、老齢年金生活者支援給付金の支給要件や申請方法を解説します。
1. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件を満たすと、支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 世帯全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は78万7700円以下(※2)である。
※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで78万9300円超〜88万9300円以下である人や昭和31年4月1日以前生まれで78万7700円超〜88万7700円以下である人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
まずは、65歳以上で老齢年金を受給していることが必要です。65歳になるよりも前に年金を受給し始める繰上げ受給をしている人や、保険料の納付期間や免除期間などが10年間に満たない人は、給付金を受給できません。
また、住民税非課税世帯であることも要件のひとつです。世帯員全員が住民税が課税されていない場合、給付金を受け取れます。自身のみ住民税が非課税だったり、世帯の誰かが住民税が課税されている場合は、給付金の対象外です。
加えて、所得要件も存在します。昭和31年4月2日以後生まれの人は所得が78万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は所得が78万7700円以下でなければなりません。なお、昭和31年4月2日以後生まれで所得が88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれで所得が88万7700円以下の人には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
次章は、老齢年金生活者支援給付金の支給額を解説します。