3. 「出生後休業支援給付金」の概要
今回は、「支給要件」「支給額」「申請方法」のポイントにそって解説します。
3.1 支給要件
「出生後休業支援給付金」は出生時育児休業給付金や育児休業給付金に上乗せされるため、夫婦それぞれ育児休業を14日以上取得することが前提になります。
また、配偶者が専業主婦(夫)の場合は、世帯主のみ出生後休業支援給付金の支給を受けることができます。
配偶者が自営業者やフリーランスの場合や、配偶者がいないひとり親世帯も同様に、世帯主のみ出生後休業支援給付金の支給を受けることができます。
3.2 支給額
「出生後休業支援給付金」は最大28日間で出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて給付率80%が受け取れます。
これにより、給付金は非課税で、育児休業中に申し出することで社会保険料が免除になるので、手取り10割相当の給付金を受けられるということになります。
3.3 支給申請手続
「出生後休業支援給付金」は他の給付金と同様、会社からハローワークに申請してもらいます。
基本的に出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請と同時に、同じ申請書を使って行いますが、後から出生後休業支援給付金を申請することもできます。
その場合は、先に出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に別途申請を行います。
「出生後休業支援給付金」の申請に関する問い合わせは勤務先の市区町村にあるハローワークにするとよいでしょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。