【手取り10割】男性育休を後押し「共働き・共育て」推進《出生後休業支援給付金》を解説
手取り10割相当を実現する「出生後休業支援給付金」を賢く活用し、安心して子育てと仕事を両立。
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2025年4月1日より、子育て世帯にとって心強い新制度「出生後休業支援給付金」が始まりました。
この給付金は、男性の育児休業取得を力強く後押しし、これまで経済的な不安から育休取得に二の足を踏んでいた家庭にとって大きな変化をもたらすでしょう。
ファイナンシャルプランナーの筆者が、今回は厚生労働省の調査結果をもとに、この「出生後休業支援給付金」の具体的な内容や、なぜ今この制度が必要とされているのかについて詳しく解説していきます。
1. 2025年4月から創設された子育て支援の2つの給付金
1.1 「出生後休業支援給付金」
「共働き・共育て(ともそだて)」を推進していくために2025年4月1日からはじまった給付金制度です。
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」を最大28日間受けることができます。
1.2 「育児時短就業給付金」
「仕事と育児の両立支援」の観点から2025年4月1日からはじまった給付金制度です。
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすときに「育児時短就業給付金」が支給されます。
今回は「出生後休業支援給付金」について解説していきます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)