4. 《年金生活者支援給付金》請求書が届いた場合の「申請方法」2パターンをご紹介!
年金生活者支援給付金の支給対象となる人は、申請手続きを行うと、2カ月に1度公的年金に上乗せして支給されます。
支給対象となる人にはお知らせを兼ねた請求書が届きますが、これを提出しないと「1円も」受け取ることができないため注意が必要です。
現在の年金状況により、日本年金機構から届く書類が異なります。
ここからは「これから老齢年金を受給しはじめる人」と「すでに年金を受給している人」の2パターンの申請方法について解説します。
4.1 パターン1「これから老齢年金を受給しはじめる人」の申請方法
これから年金を受給開始する人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合、日本年金機構から送られてくる「老齢基礎年金の請求書」に給付金請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
支給要件に該当するか確認できない場合、上記の「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」とともに、所得情報等を確認するための所得状況届が送られてきます。
4.2 パターン2「すでに年金を受給している人」の申請方法
既に年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が日本年金機構より順次郵送されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
ただし、年金を繰上げ受給中の人には、上記とは異なる様式の書類が届きます。
いずれの場合も申請手続きを一度行うと、2年度以降は基本的に手続き不要で、年金生活者支援給付金を受給できるようになります。
支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届く仕組みです。