2.2 「障害年金生活者支援給付金」支給対象になる人
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」支給対象になる人
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金において、上記の要件をすべてを満たす場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象になります。
年金生活者支援給付金は、毎年度給付額の見直しが行われており、2025年度は増額改定されました。
前年度と比べ、どれくらい増えるのでしょうか。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)