【定額減税】今年度も適用される可能性。2025年度「個人住民税」1万円が控除されるのはどんな人か
定額減税額の実施方法とは
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2024年度に行われた定額減税。
1人当たり所得税と住民税が最大4万円減税されるという施策で、多くの人が減税(もしくは調整給付金の支給)を受けたと思います。
ただし、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税」では2024年度の時点で把握ができず、減税しきれていないケースもあります。
2025年度に行われる「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税」について解説します。
1. 【振り返り】2024年度に実施された「定額減税」とは
2024年6月にスタートした定額減税とは、「デフレ完全脱却のための総合経済対策(2023年11月2日閣議決定)」において、デフレ脱却のための一時的な措置として、2024年分の所得税と個人住民税の減税が実施されたものです。
1.1 所得税の定額減税
所得税の定額減税は、給与・賞与・年金収入等より順次控除が行われました。
上限は年間で3万円だったので、6月に天引きされる所得税が「3万円以上」の場合、3万円との差額が所得税として天引きされました。
反対に「3万円未満」の場合、3万円に達するまでは複数月にわたって減額が実施されたのです。
1.2 住民税の定額減税
住民税の場合、年間の総額から限度額である1万円を差し引いた「定額減税後」の住民税を、7月から翌年5月までの11ヵ月で割り振って徴収されました。
これにより、所得税と住民税を合わせて最大で4万円の減税が行われたのです。
ただし、納税額が定額減税額に満たない方に向けては調整給付も行われました。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)