2024年度に行われた定額減税。

1人当たり所得税と住民税が最大4万円減税されるという施策で、多くの人が減税(もしくは調整給付金の支給)を受けたと思います。

ただし、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税」では2024年度の時点で把握ができず、減税しきれていないケースもあります。

2025年度に行われる「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税」について解説します。

1. 【振り返り】2024年度に実施された「定額減税」とは

2024年6月にスタートした定額減税とは、「デフレ完全脱却のための総合経済対策(2023年11月2日閣議決定)」において、デフレ脱却のための一時的な措置として、2024年分の所得税と個人住民税の減税が実施されたものです。

1.1 所得税の定額減税

所得税の定額減税は、給与・賞与・年金収入等より順次控除が行われました。

上限は年間で3万円だったので、6月に天引きされる所得税が「3万円以上」の場合、3万円との差額が所得税として天引きされました。

反対に「3万円未満」の場合、3万円に達するまでは複数月にわたって減額が実施されたのです。

1.2 住民税の定額減税

住民税の場合、年間の総額から限度額である1万円を差し引いた「定額減税後」の住民税を、7月から翌年5月までの11ヵ月で割り振って徴収されました。

定額減税の仕組み《住民税》

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

これにより、所得税と住民税を合わせて最大で4万円の減税が行われたのです。

ただし、納税額が定額減税額に満たない方に向けては調整給付も行われました。