1.3 定額減税しきれない人への「調整給付」
所得税・住民税で合計4万円の減税が受けられるものの、そもそもの課税額が4万円に満たないこともあります。
特に世帯員が多い場合などは、家族の人数に応じて減税額も増えるため、控除しきれないことが発生しました。
このように減税しきれない世帯に対しては、調整給付金として支給されます。
支給対象となったのは「定額減税の対象者」のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)ことが見込まれる人です。
該当した場合、1万円単位で切り上げた金額が支給されました。