2. 2025年度に適用される「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税とは

このように、定額減税とは2024年度限りで実施された施策となっています。

ただし、一部で今年度も行われるケースがあります。

それは、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税」です。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者については、2023年中の給与支払報告書に記載されていなかったため、把握ができなかったためです。

そのため控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税が、2025年度の個人住民税にて行われることになりました。

2.1 2025年度の定額減税の対象者

対象者は、2024年中の合計所得金額が1000万円超1805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1195万円超2000万円以下)で、住民税の所得割が課税されている人のうち、同一生計配偶者がいる納税義務者です。

※均等割のみ課税されている方は対象外です。

なお、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、「前年中の合計所得金額が1000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方」とされています。

2.2 2025年度の定額減税の金額

1万円

2.3 定額減税額の適用方法

個人住民税の所得割から適用されます。

名古屋市によると、計算式にすると以下のとおりとなります。

市民税・県民税所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×本市減税後の税率-調整控除額-税額控除額等-定額減税額

引用:名古屋市「令和6年度及び令和7年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」