3. 【注意】支給要件を満たしても支給されないケース

年金生活者支援給付金は、各支給要件を満たしていても、また、日本年金機構から封筒が届いた場合でも、以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  • 日本国内に住所がない方
  • 年金が全額支給停止になっている方
  • 刑事施設等に拘禁されている方

4. まとめにかえて

老齢基礎年金などを受給している世帯で、所得が一定基準以下の場合は、年金生活者支援給付金が支給されます。

該当者には9月以降、年金生活者支援給付金請求書が送付されていますので、お手元に届いている場合は必要事項を記入のうえ、すみやかに返送しましょう。

また、支給要件にあてはまるか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書と所得情報等を確認するための所得状況届が送付されています。お手元に届いていないか、併せて確認してください。

もし、支給要件に該当する方で年金生活者支援給付金請求書がお手元に届かない場合は、給付金専用ダイヤルに電話をするか、近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。

参考資料

木内 菜穂子