2. 年金生活者支援給付金の種類や受給要件

年金生活者支援給付金は、受給している基礎年金の種類により以下の3つの種類に分かれます。

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの支給対象者や支給金額を確認していきましょう。なお、対象者の要件は2024年10月現在のものです。

2.1 老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の概要

老齢年金生活者支援給付金の概要

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 チラシ」

【支給対象者】

老齢年金生活者支援給付金の支給対象になるのは、以下の3つの要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  2. 世帯全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金の収入(※)とその他の所得との合計が以下の金額以下である
  • 昭和31年4月2日以後に生まれた方:78万9300円以下
  • 昭和31年4月1日以前に生まれの方:78万7700円以下

※障害年金と遺族年金などの非課税収入は含まない

【支給金額】

基準月額を5310円とし、国民年金保険料の納付済期間と免除期間に応じて、次の1と2を合計した金額が支給されます。

  1. 保険料納付済期間(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
  2. 保険料免除期間(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月

【補足的老齢年金生活者支援給付金】

老齢年金生活者支援給付金は、基準所得を少額でも超えてしまうと受給できません。そのため、わずかに超えてしまったために受給できない方よりも、受給者の方が所得が大きくなるケースがあります。

補足的老齢年金生活者支援給付金は、このような逆転が生じないようにすることを目的として支給されます。

対象になるのは、合計所得金額が以下に該当する方です。

  • 昭和31年4月2日以降生まれで、78万9300円超88万9300円以下の方
  • 昭和31年4月1日以前生まれで、78万7700円超88万7700円以下の方