会社員や公務員の被扶養配偶者ではなく、自営業やフリーランスとして国民年金の第1号被保険者に加入している人には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度があります。

この制度、実は「出産すれば自動的に免除される」ものではありません。自分で市区町村の窓口に届け出て、はじめて適用される「自己申告制」の制度です。今回は、免除される期間や届出の流れ、そして免除された期間が将来の年金額にどう影響するのかを見ていきましょう。

ココがポイント
  • 国民年金の産前産後免除は、単胎で計4カ月分、多胎(双子以上)で計6カ月分の保険料が免除される
  • 出産すれば自動的に免除されるわけではなく、市区町村の窓口へ自分で届け出る必要がある(出産予定日の6カ月前から届出可能)
  • 免除された期間も「保険料を納めた期間」として扱われ、将来の老齢基礎年金額にそのまま反映される

1. 国民年金の産前産後期間免除制度とは

国民年金の第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の人など)を対象に、出産予定日または出産日が属する月の前月から一定期間、国民年金保険料の納付が免除される制度です。平成31年2月1日以降に出産(予定)した人が対象になります。

会社員や公務員が加入する厚生年金にも産前産後休業中の保険料免除がありますが、今回取り上げるのはそれとは別の、国民年金(第1号被保険者)向けの制度です。

国民年金保険料が免除される期間(産前産後期間)1/2

国民年金保険料が免除される期間(産前産後期間)

出所:日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をもとにLIMO編集部作成

1.1 単胎妊娠の場合:計4カ月分

出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4カ月間が免除の対象です。例えば10月が出産月であれば、9月・10月・11月・12月の4カ月分が免除されます。

1.2 多胎妊娠の場合:計6カ月分

双子以上の多胎妊娠の場合は、出産予定日(または出産日)が属する月の3カ月前から6カ月間が免除の対象です。単胎よりも2カ月長く設定されています。

なお、ここでいう「出産」とは妊娠85日(4カ月)以上の分娩を指し、早産や死産、流産の場合もこの制度の対象になります。