【年金生活者支援給付金】9月から順次届く緑の封筒。「遺族年金」は収入に数える?ボーダーラインは82万6500円 2026.09.08 20:51 公開 執筆者中本 智恵 日本年金機構は、年金生活者支援給付金の請求書を毎年9月の第1営業日から順次送付しています。緑の封筒が届き始める時期です。この給付金には前年の収入による線引きがありますが、そこに数えない収入があります。障害年金や遺族年金などの非課税収入です。この記事では、収入に数えないものと数えるものの分かれ目と、令和8年10月分から82万6500円に引き上げられた所得の線引きについて確認していきたいと思います。 この記事のポイント 障害年金や遺族年金は所得税・復興特別所得税の課税対象ではなく、公的年金等の源泉徴収票も送付されない。年金生活者支援給付金の所得要件にも含まれない 数えるのは前年の年金収入金額とその他の所得の合計。令和8年10月分からの線は昭和31年4月2日以後生まれで82万6500円、それ以前で82万4100円と2400円の差 給付額は納付済期間の月5620円と免除期間の月1万1768円をそれぞれ480月で按分した合計。納付済240カ月・全額免除60カ月の例では月4281円 記事の続きを読む 出所:日本年金機構「日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際の所得計算における非課税所得とは、どのようなものですか。」および日本年金機構「障害年金や遺族年金を受けている人にも公的年金等の源泉徴収票は送付されるのでしょうか。」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、収入に数えないものと数えるものの分かれ目を確認します。障害年金や遺族年金は所得税の課税対象になっておらず、給付金の所得要件にも含まれません。数えるのは前年の年金収入金額とその他の所得で、令和8年10月分からの線は82万6500円。生年月日で2400円の差が出る点もあわせてみていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 9月に緑の封筒が届く年金生活者支援給付金は月5620円、対象の所得はいくら?給付金が入るのは年金と同じ口座で通帳は2行に分かれます 公的年金の平均月額は、国民年金で5万円台、厚生年金で15万円台です。ただし分布は月額3万円未満から30万円以上まで広がっていて、平均だけでは自分の位置は分かりません。年金とその他の所得を合わせても一定の基準以下になる場合、年金に上乗せされる年金生活者支援給付金の対象になることがあります。2026年度の基準額と支給要件、9月に届く請求書の扱い方まで解説します。 住民税非課税世帯、NHK受信料や介護保険料など固定費が軽くなる7つの制度。「自動的に減免」とは限らないのはどれ? 住民税非課税世帯を対象とした支援は、給付金だけではありません。NHK受信料をはじめ介護保険料や国民健康保険料など、毎月あるいは毎年支払う費用の負担が軽くなる制度もあります。ただし、非課税世帯になっただけですべての費用が自動的に減免されるわけではなく、制度によって対象者や所得要件、申請方法が異なります。この記事では、確認しておきたい固定費の負担軽減制度を7つ厳選して解説します。 厚生年金の被保険者4284万9000人、平均年齢44.9歳。最も多いのは「50歳代前半」の602万人、60歳以降も働くと年金はいくら増える? 厚生年金に入って働いている人は、どの年齢層が多いのでしょうか。厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業年報」によると、厚生年金保険(第1号)の被保険者数は4284万9000人で、平均年齢は44.9歳でした。最も多いのは50歳から54歳の602万人で、全体の14.0%を占めます。一方、60歳以降も加入している人は586万2000人。加入者の年齢構成から、働き方の変化を見ていきましょう。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #住民税非課税世帯 #年金生活者支援給付金 #遺族年金