日本年金機構は、年金生活者支援給付金の請求書を毎年9月の第1営業日から順次送付しています。緑の封筒が届き始める時期です。
この給付金には前年の収入による線引きがありますが、そこに数えない収入があります。障害年金や遺族年金などの非課税収入です。
この記事では、数えない収入と数える収入の分かれ目を確認していきます。
1. 遺族年金と障害年金は収入に数えない
まず、数えない収入から見ていきます。
1.1 所得税の課税対象になっていない
日本年金機構によると、障害年金や遺族年金は、所得税および復興特別所得税の課税対象となっていません。非課税の年金という位置づけです。
老齢や退職を支給事由とする年金とは、税の扱いが分かれています。
1.2 源泉徴収票も送付されない
日本年金機構は、障害年金や遺族年金を受けている人には、公的年金等の源泉徴収票は送付されませんとしています。送付されるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方だけです。
手元に源泉徴収票が届かないのは、書類の不備ではなく非課税だからということになります。
1.3 給付金の所得要件にも含まれない
年金生活者支援給付金でも同じ扱いです。日本年金機構は、前年の年金収入金額について、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれませんと注記しています。
遺族年金を受け取っている方が、その額を足して線を超えると考えてしまうと、実際とは違う判定になります。
日本年金機構が非課税所得として挙げているものです1/1
出所:日本年金機構「日本年金機構へ扶養親族等申告書を提出する際の所得計算における非課税所得とは、どのようなものですか。」および日本年金機構「障害年金や遺族年金を受けている人にも公的年金等の源泉徴収票は送付されるのでしょうか。」をもとにLIMO編集部作成
2. 数えるのは前年の年金収入金額とその他の所得
次に、数える側の線引きを確認します。
2.1 線は82万6500円
老齢年金生活者支援給付金は、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が82万6500円以下である方に支給されます。昭和31年4月2日以後生まれの方の額で、令和8年10月分からの基準です。
ここでいう年金収入金額は、老齢や退職を支給事由とする年金の額になります。
2.2 超えても92万6500円までは別の給付金
82万6500円を超えた場合でも、92万6500円以下であれば補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
線を少し超えたところで受け取れなくなるのではなく、間に別の給付金が置かれています。
2.3 生年月日で線が変わる
昭和31年4月1日以前生まれの方は、老齢年金生活者支援給付金が82万4100円以下、補足的老齢年金生活者支援給付金が82万4100円を超え92万4100円以下です。
自分がどちらの生年月日にあたるかで、2400円の差が出ます。
