年の途中で引っ越しをすると、「新しい住所地の自治体に住民税を払うことになるのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、住民税の課税地は「引っ越したタイミング」ではなく、ある1つの基準日で決まる仕組みになっています。この基準日を知らないと、給与明細の天引き先が変わらないことに戸惑ってしまうことがあります。この記事では、引っ越しをした場合に住民税の課税地・納付先がどうなるのかを整理します。
この記事のポイント
- 住民税は「1月1日時点で住所がある市区町村」に、その年度分を全額納めます。
- 年度の途中で引っ越しても、その年度分の納付先は旧住所の自治体のまま変わりません。
- 給与天引き(特別徴収)の場合も、勤務先での手続きは基本的に不要です。
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引っ越し時の住民税の扱いを確認しましたが、次のページでは国外転出時の扱いを確認しましょう。年の途中で海外へ転出する場合の納税管理人の設定方法や、1月1日時点の住所による課税条件の違いについて分かりやすく確認していきましょう。