住民税は引っ越しでどうなる|賦課期日1月1日が基準。年度途中の転居でも納付先は旧住所のまま、特別徴収の手続きも不要な仕組みを整理 1月1日時点の住所地に年度分を全額納付する仕組み。国外転出・年金天引きの場合の扱いまであわせて確認

執筆者齊藤 慧
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