厚生労働省は、自営業者やフリーランスの人が加入する国民健康保険の保険料について、年間保険料の上限を2025年度から3万円引き上げる方針を決めました。上限額の引き上げは4年連続となります。

国民健康保険料は、収入が少ない人には軽減措置がありますが、会社員が加入する健康保険のように保険料が折半されることはないので、負担が大きく感じるでしょう。今回の引き上げの影響や、そもそも国民健康保険料は年間どのくらい支払うのか、わかりやすく解説します。

1. 国民健康保険料の上限額3万円引き上げ

国民健康保険は、自営業者や年金生活者、フリーランスの人などが加入する公的医療保険です。保険料は市区町村ごとに異なり、世帯単位で算定します。

国民健康保険の年間の保険料には上限が設けられており、国が設定しています。この上限額(医療分)が2025年度から3万円引き上げられて、92万円になることが決定しました。据え置きとなる介護保険料(17万円)を含めた上限額は109万円となります。

厚生労働省の説明によると、「高齢化により医療給付費が増加する中で、国民健康保険の被保険者の所得が十分に伸びない状況において、保険料負担の上限を引き上げずに、保険料率の引き上げにより保険料収入を確保した場合、高所得者層の負担は変わらず、中間所得増の負担が重くなります。一方、保険料負担の上限を引き上げれば、高所得者層は負担が増えますが、中間所得者層の負担に配慮した保険料設定ができる」としています。

【写真全3枚中1枚目】国民健康保険の保険料率及び賦課限度額引上げのイメージ。2枚目では国民健康保険料の減額割合、3枚目では収入ごとの年間国民健康保険料の目安を確認する1/3

国民健康保険の保険料率及び賦課限度額引上げのイメージ

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額について」

上限額引き上げの対象となるのは、単身世帯の場合、年収約1170万円以上の人で、加入者全体の1.5%程度となる見込みです。このように、今回の見直しは高所得者が影響を受けることになります。

2. 国民健康保険料の仕組み

国民健康保険料はどのように決められているのでしょうか。国民健康保険料の中身をみてみましょう。

国民健康保険料は次の3つの要素で構成されています。

●基礎賦課額(医療分)
医療費などに充てるための保険料で加入者全員が負担します。

●後期高齢者支援金等賦課額(医療分)
後期高齢者医療制度を支援するための保険料で加入者全員が負担します。

●介護納付金賦課額(介護分)
介護保険第2号被保険者となる40歳から64歳までの人が負担します。

今回の見直しによって、それぞれの上限額(賦課限度額)が次のように引き上げられます。

  • 基礎賦課額・・・65万円から66万円(+1万円)
  • 後期高齢者支援金等賦課額・・・24万円から26万円(+2万円)

この二つを合わせたものが医療分であり、合計3万円(89万円から92万円)の引き上げとなります。

介護分は17万円で据え置きです。

それぞれの賦課額は、所得に応じて金額が決まる「所得割」と、所得や年齢に関係なく加入者全員が納める「均等割」などで構成されます。自治体によっては「平等割」や「資産割」もあり、これらを全て合わせたものが国民健康保険料になります。

3. 国民健康保険料の軽減

国民健康保険料の均等割には軽減制度があります。世帯の所得が一定以下の場合に、所得金額に応じて7割、5割、2割を減額しています。

国民健康保険料の減額割合2/3

国民健康保険料の減額割合

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

このほかに、未就学児に係る軽減措置があります。国民健康保険には、会社員が加入する健康保険のような「扶養」という制度がないため、加入者全員が被保険者となります。そのため、均等割は子どもが多い世帯ほど多くなります。このような状況を鑑みて、子育て世帯の負担を軽減するために、未就学児の均等割保険料を5割減額する制度が2022年4月から開始されました。

4. 国民健康保険料の目安

実際に、国民健康保険料はどのくらい支払うのでしょうか。

ここでは例として、神奈川県厚木市の国民健康保険料の年間の保険料額の目安をご紹介します。先述したとおり、保険料は市区町村ごとに異なるので、自身の正確な保険料を知りたい場合は、お住まいの自治体窓口までお問い合わせください。

2024年度所得別年間国民健康保険料額の目安表(神奈川県厚木市の例)3/3

2024年度所得別年間国民健康保険料額の目安表(神奈川県厚木市の例)

出所:厚木市「令和6年度所得別国民健康保険料の目安表」をもとに筆者作成

※前年所得金額は、世帯内で所得がある被保険者が1人であることを前提とする
※保険料額は、被保険者数2人目までは介護第2号被保険者該当(40~64歳)として計算
※年金収入の目安は、65歳未満の公的年金控除を適用

5. 国民健康保険料の納付

国民健康保険料は、毎年6月にその年の4月から翌年3月までの1年間の保険料を決定します。普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回払いで納付します。年金受給者は年金からの天引き(特別徴収)で納付します。特別徴収の場合は、1年間(4月から翌年3月)の国民健康保険料を計6回の年金で納めます。

6. 参考記事

石倉 博子