3. 国民健康保険料の軽減

国民健康保険料の均等割には軽減制度があります。世帯の所得が一定以下の場合に、所得金額に応じて7割、5割、2割を減額しています。

このほかに、未就学児に係る軽減措置があります。国民健康保険には、会社員が加入する健康保険のような「扶養」という制度がないため、加入者全員が被保険者となります。そのため、均等割は子どもが多い世帯ほど多くなります。このような状況を鑑みて、子育て世帯の負担を軽減するために、未就学児の均等割保険料を5割減額する制度が2022年4月から開始されました。