4.1 高年齢雇用継続給付の支給額
高年齢雇用継続給付の支給額は、「60歳以後に支払われた1か月の賃金×支給率」で毎月計算します。
支給率は60歳以後の賃金低下率に応じて次の通りです。最大で賃金の15%が支給されます。
4.2 2025年4月の支給率改定
前述の支給率は、2025年4月に改定されます。最大15%の支給率が10%に下がり、賃金低下率に応じた各支給率も2/3となります。
高年齢者雇用安定法の改正で企業に65歳までの雇用確保義務が課されたことにより、高齢者の雇用環境が整備されてきたことによる措置です。
60歳以後の賃金が同じ場合、改正後の支給額は改正前の2/3になります。対象となるのは、2025年4月1日以降に60歳になる人(または受給権を得た人)です。