1.2 加給年金と振替加算

老齢年金の請求のときに注意したいのが、「加給年金」と「振替加算」の申請です。

加給年金は厚生年金に20年以上加入した人に、所定の要件を満たす配偶者がいる場合に支給される給付金です。本人が65歳から配偶者が65歳になるまで支給されます。

加給年金は最大で年間40万8100円(2024年度)と高額であるため、老齢年金の請求手続き時に必ず配偶者を登録して申告しましょう。

また、配偶者には65歳以降に振替加算(生年月日が1996年4月1日までの人に限る)が支給されることもあるため、配偶者登録が必要です。

2. 申請が必要2:年金生活者支援給付金

「年金生活者支援給付金」とは、2019年10月に年金生活者を支援する目的で設けられた給付金です。

老齢・遺族・障害年金の受給者で、前年の所得水準が一定以下の人に給付されます。

支給額(遺族基礎年金や障害基礎年金2級の受給者は基準額が月5310円)は大きくありませんが、要件を満たせば毎月支給されます。

新たに基礎年金を受給するときや、日本年金機構が要件を満たす年金受給者に申請の案内を送付したときに請求手続きをしましょう。