3. 申請が必要3:医療・介護の費用が高額になったときの給付

1か月(1日~月末)の医療費の自己負担額が高額になった場合、「高額療養費」の申請をすれば、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻されます。

介護費についても同様の仕組みがあり、申請により給付されるのが「高額介護サービス費」です。

高額療養費や高額介護サービス費によって、医療や介護にかかる1か月の費用を自己負担限度額の範囲内に抑えられます。

また、1年間(8月から翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定の金額を超えた場合、超過分が払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費」という制度もあります。

ここまで、老後生活に密接に関連する年金や医療、介護について、申請しないともらえない給付金などを解説しました。

次章では、仕事を続ける意志を持つシニア向けに、失業したときや再雇用などで給与が低下した場合にもらえる給付金について解説します。

4. 申請が必要4:高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以降に定年後再雇用などで給与が急低下した場合に雇用保険から出る給付金です。

受給期間は60歳から65歳までで、給付を受けられるのは次の条件をすべて満たす人です。

  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
  • 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者である
  • 60歳時の賃金に比べ、60歳以後の賃金が75%未満に低下している

給付金は、勤務先経由でハローワークに申請します。

対象者が自分で申請することも可能ですが、勤務先が発行する60歳到達時の賃金証明書などが必要となるため、勤務先の協力なしでは手続きできません。