2. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?

では、年金生活者支援給付金を受け取れるのはどのような人なのか、支給要件について、給付金の種類ごとに整理していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象になる人

老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件をすべて満たす人が支給の対象になります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税者
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、1956年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、1956年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金生活者支援給付金の対象になる人

障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの要件をどちらも満たす人が支給対象です。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象になる人

遺族年金生活者支援給付金の支給対象者は、以下の2つの要件をどちらも満たす人です。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額されます。

続いて、実際に年金生活者支援給付金はどのくらいの金額が支給されるのかを知るために、2024年度の支給額について種類別に確認していきましょう。