4. 年金生活者支援給付金を貰うには申請が必要
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たすからといって、自動的に貰えるという訳ではありません。給付金の申請を行ってはじめて受け取ることが可能です。
ここでは、年金生活者支援給付金の申請方法について、これから年金を受け取り始める人と、すでに年金を受け取っている人に分けて、それぞれ解説していきます。
4.1 これから年金を受け取り始める人の申請方法
これから65歳になり、年金を受け取り始めるという方には、65歳の誕生日の約3ヵ月前に「老齢基礎年金の請求書」と一緒に年金生活者支援給付金の請求書も送付されます。
この書類が届いた際に、必要事項を記載し、年金の請求書と一緒に提出を行えば、年金生活者支援給付金の申請が完了します。
4.2 すでに年金を受け取っている人の申請方法
すでに年金を受け取っており、途中から収入が減ってしまったという方は、年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。
この場合には、毎年9月1日以降に送られてくる「年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)」によって申請を行うことが可能です。
届いた請求書の太枠内に必要事項を記入した上で、切手を貼りポストへ投函することによって、申請手続きが完了します。
年金を繰上げ受給している場合には、書類が異なる部分もあるため、注意してください。
年金生活者支援給付金は、一度手続きを行っておけば、毎年更新する必要はありません。前年度の所得によって、自動的に給付されるかどうかが決定します。
ここまで、年金生活者支援給付金がどのくらい貰えるかや、その申請方法などについてお伝えしましたが、年金自体の支給額についても気になるところです。
そこで、次は現代シニア世代が厚生年金・国民年金をどのくらい受け取っているのかについてチェックしていきましょう。