8月に入り、SNSでは「定額減税の補足給付の案内が届いた」という声が増えてきました。
2024年に実施された定額減税においても、十分に減税しきれないと見込まれる人に対して給付金が支給されたものの、それでも不足する人がいます。
こうした人を対象として、2025年にも「定額減税補足給付金の不足額給付」が実施されています。
ただし、申請が必要な人や勝手に振り込まれる人などさまざまなようです。
その違いや対象になる人、支給日などについて解説します。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。
1. 2024年に行われた「定額減税」とは
2024年に実施された定額減税とは、物価上昇における国民負担を緩和するための措置で、所得税と住民税が最大で4万円引かれるというものでした。
1.1 2024年の「所得税の定額減税」の対象者
- 日本国内に居住している
- 2024年分の所得税の納税者である
- 2024年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)