4. 【定額減税補足給付金】いつもらえる?
定額減税に係る不足額給付の支給スケジュールは自治体によって異なります。
まだ通知書を発送していない自治体もあれば、すでに振込が完了している自治体もあるようです。
4.1 すでに振込まで進んでいる自治体例
- 東京都練馬区:7月下旬以降
- 東京都江戸川区:不足額給付①は6月以降、不足額給付②は7月以降
※申請から支給まで時間がかかるケースもあります
4.2 これから振込を予定している自治体例
- 東京都渋谷区:8月下旬から順次
- 大阪府大阪市:9月11日から順次
大阪市では8月12日(火曜日)から通知書を順次発送し、9月11日(木曜日)から順次振り込むというスケジュールです(振込口座の変更を希望する場合または給付額の変更を申し出る場合等を除く)。
通知書ではなく確認書の対象となる人には、1ヶ月前後遅れて書面が届くこともあるので、上記のとおりではありません。
申請が必要かどうかも個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックしましょう。
5. まとめにかえて
2024年に実施された定額減税は、物価高騰対策として所得税と住民税から最大4万円が控除される制度でした。
しかし、減税額が4万円に満たなかった方や、そもそも定額減税の対象外だった方もいます。そのような方を対象とし、2025年も「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。
給付の対象となる人や支給額、また申請の必要性は個々の状況によって異なることに注意しましょう。中には最大4万円が支給されるケースもあります。
申請が不要な人、確認書の返送が必要な人、自ら申請する人がいるため、お住まいの自治体からの通知書を必ず確認しましょう。支給開始時期も自治体によって異なるため、最新情報をチェックすることが重要です。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 千代田区「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」
- 渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」
太田 彩子