2. 年金生活者への給付金!2019年から始まった「年金生活者支援給付金」とは
年金生活者支援給付金は、老齢年金(国民年金)、障害年金、遺族年金の受給者に対して、一定の要件を満たしていれば支給される給付金です。
要件は老齢年金(国民年金)、障害年金、遺族年金の受給者それぞれで異なるため、順に確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と給付額
老齢年金生活者支援給付金の要件は下記のとおりです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が以下のとおり
〈昭和31年4月2日以後生まれの方〉
老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下
〈昭和31年4月1日以前生まれの方〉
老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は「5310円」ですが、あくまでも「基準額」であり、実際は保険料納付済期間と免除期間に基づいて支給額を算出します。
【老齢年金生活者支援給付金の算出方法(1と2の合計額)】
- 1.保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 2.保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月