2.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と給付額

障害年金生活者支援給付金の要件は下記のとおりです。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

障害年金生活者支援給付金の給付額は障害等級によって変わります。

  • 障害等級2級:月額5310円
  • 障害等級1級:月額6638円

2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と給付額

遺族年金生活者支援給付金の要件は下記のとおりです。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる

給付額は月額5310円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

なお、この「年金生活者支援給付金」は申請しないと受け取ることができません。

次章にて申請方法を解説していきます。