2. 年金世帯が受けられる主な給付金2.老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
次に「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」です。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金が受けられる方は以下をすべて満たしている方が対象です。
2.1 支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者
- 同一世帯全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下(※2)
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く。
※77万8900円超 87万8900円以下の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給。
2024年度の給付額は基本的には月額5310円を基準として、保険料納付済期間等により算出されます。
- ①保険料納付済期間に基いた額(月額) = 5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基いた額(月額) = 1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
①+②=給付額
また、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が「77万8900円超 87万8900円以下」の方は、①に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給となります。
年金生活者支援給付金制度は所得が一定基準額以下の方が受け取れる制度で、年金に上乗せで支給されます。
65歳の誕生日を迎えて老齢基礎年金を新規に請求する方の場合、65歳になる3か月前に老齢基礎年金の請求書とともに給付金請求書が入った封筒が送付されます。
給付金請求書に記載事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに近くの年金事務所へ提出すると手続きができますので、確認してみましょう。
また、年金生活者支援給付金は、引き続き支給要件に該当しているか毎年確認されます。