年老いた家族の「終の住処」として入居を決めた介護施設。ところが、予期せぬ事態によって施設から追い出される、つまり「退去勧告を受ける」ケースがあります。
では、どのような場合に退去勧告を受けるのでしょうか。さらに「入居時に支払った一時金はどうなるの?」と心配になる方もいるのでは?
そこで、今回は、介護施設から退去勧告を受けるケースを紹介し、入居一時金の返還についても解説していきます。
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介護施設から「追い出される」具体的なケース
入居前に交わす契約書と重要事項説明書には「退去要件」や「施設からの契約解除」に関する項目が明記されています。
このいずれかに入居者の行動や状態が当てはまる場合、施設側は入居者に退去を勧告します。
■介護施設を「退去勧告」となる5つのケース
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出所:LIMO編集部作成
(1)身体状況の変化
- 医療依存度が高くなり「医療行為」が必要となった
- 認知症の進行により、施設での対応が困難となった
- 要介護度が入居基準より軽くなった
施設で対応できない医療行為が必要となった場合や、認知症が進行して施設で安全の確保が困難になった場合には、本人の症状にあった別の施設への転居を促されます。
また、入居後に要介護度が下がり、施設の入居基準を満たしていないと判断された場合にも退去を求められる可能性があります。(例:入居基準が原則として要介護3以上の特別養護老人ホームで、入居後に身体状況が回復して要介護2になった場合など)
(2)不在期間の長期化
ケガや病気で長期入院が必要となった場合など、不在期間が3ヶ月を超えると、退去を求められる可能性があります。(施設によっては、6ヶ月以上というところも)
介護施設への入居を待つ方を優先して入居してもらうため、不在期間が長期化する場合は、退去勧告を受ける可能性があるでしょう
(3)暴力行為・迷惑行為がある
- ほかの入居者やスタッフへの暴言・暴力がある
- 夜間に奇声を上げる
- 器物を破損する
このような行為があり、施設での対応が困難と判断された場合は退去を勧告されるケースがあります。
(4)利用料の滞納が続く
毎月の利用料の滞納が続き、再三の督促にも応じず、保証人からの支払いもない場合は、退去の対象となります。
(5) 入居時の不正
入居するときの申込書に虚偽の記載をするなど、不正手段による入居が発覚した場合には退去勧告を受けます。
入居時に支払ったお金はどうなる?
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退去を勧告された場合、入居時に支払ったお金はどうなるのでしょうか?
一部の介護施設や老人ホームでは、入居時に数百万から数千万円のお金を支払う施設もあります。そのため、退去勧告を受けた場合、入居一時金の扱いについて心配になる方もいるでしょう。
以下では、退去時の入居一時金の扱いについて、施設の種類別に確認しましょう。
■特別養護老人ホームなど公的施設の場合
特別養護老人ホームなどの公的施設では、入居時の一時金が不要なため、特に返還されるお金はありません。(一部のケアハウスを除く)
月の途中で退所する場合も、多くの施設では介護保険が適用される費用は日割り計算になる場合がほとんどです。
保険適用外の費用については、施設ごとに対応が変わるため、入所している施設へ確認が必要です。どのような費用がかかるのか聞いておくと安心ですね。
■有料老人ホームなど民間施設の場合
有料老人ホームやグループホームなど民間施設の多くは、入居する際に初期費用として一時金を支払います。
グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の場合
グループホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居するときの一時金は、一般の賃貸住宅における「敷金」と同じ扱いです。
退去する時には、修繕費や清掃費など居室を現状復帰する費用として使われ、残りが返金される場合が多い傾向です。
しかし、長期間入居していたケースでは、居室の壁紙を全面張り替えるといった大きな修繕が必要となる場合もあり、ほとんど返金されないこともあります。契約する際には、退去費用に関するルールをよく確認しておくことが大切です。
■有料老人ホームの場合
有料老人ホームの入居一時金は、入居時に一括して家賃の全部または一部を預けておく「前払金」の性質を持ちます。
前払金は、契約時に一定額を償却する「初期償却分」とその残りの「未償却分」に分かれており、それぞれの施設によって「償却期間」と「償却率」が定められています。
途中退去の場合、初期償却分は戻ってきませんが、未償却分は定められた償却期間を経過していなければ「返還金」として受け取ることができます。
「返還金が少ない?」有料老人ホーム退去時によくあるトラブル
有料老人ホームの途中退去時に多いトラブルが、この返還金に関する問題です。
施設側と利用する側で、初期償却率や償却期間、返還金の算出方法に関する認識と理解の差が生じ、「返還金の額が少ないのでは?」とトラブルに発展してしまうのです。
このようなトラブルを避けるためにも、年数ごとの返還金については、施設側に事前に確認しておく必要があります。
また、施設の返還ルールが記載されている「重要事項説明書」もしっかりと読み込み、疑問点や不明な点があれば、ひとつひとつ施設側に確認して明確にしておきましょう。
有料老人ホームでは、クーリングオフ(短期解約特例)制度が適用される
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有料老人ホームでは、契約から90日以内の退去であれば、居住した期間の利用料などを除く入居一時金の全額を返還してくれる「短期解約特例(90日ルール)」が適用されます。
もちろん、未償却分のお金は90日を過ぎても変換されますが、90日を1日でも過ぎると一部は返還されない可能性があるため注意が必要です。
参考資料
中谷 ミホ