【年金】60歳を過ぎても国民年金に加入できます。納付月数が480月に届かない人の選択肢 2026.09.15 15:08 公開 執筆者LIMO編集部年金解説班 国民年金保険料の納付月数が480月に届かないと、老齢基礎年金は満額になりません。60歳以上65歳未満なら国民年金に任意加入でき、条件は日本国内に住所があること、繰上げ支給を受けていないこと、納付月数が480月未満であること、厚生年金保険や共済組合等に加入していないことの4つです。加入は申出のあった月からで、さかのぼることはできません。4つの条件と手続きを確認します。 この記事のポイント 任意加入には4つの条件がある。日本国内に住所がある60歳以上65歳未満で、繰上げ支給を受けておらず、納付月数が480月未満で、厚生年金保険や共済組合等に加入していないこと 受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できる 加入は申出のあった月から。さかのぼって加入することはできない 記事の続きを読む 1/9 出所:日本年金機構「任意加入制度」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、60歳時点で満額に届かず諦めかけていた人が、任意加入制度を知ることで老後資金の不安を解消し、満額受給を目指すストーリーを紹介します。2026年最新の働き方別・年代別のリアルな年金受給額一覧も併せてご覧ください。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【年金生活者支援給付金】9月に届くはがき、令和9年1月4日までに出せば10月分からさかのぼれる。1カ月遅れるごとに最大5620円が消える 9月から10月にかけて、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が届く人がいます。年金生活者支援給付金は、公的年金に上乗せして支給される給付金です。2026年度の給付額は前年度から3.2%引き上げられ、老齢年金生活者支援給付金は月額5620円が基準です。ただし、要件を満たしていても自動では振り込まれません。この記事では、2026年度の給付額と3種類の支給要件、請求手続きの流れを確認します。 【遺族厚生年金】2028年4月から「中高齢寡婦加算」年63万5500円が25年かけて縮小。男性は新たに年1万6000人が対象に 遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが亡くなったときに、所定の要件を満たす遺族に支給される年金です。2028年4月からは、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になります。あわせて、夫を亡くした妻に支給されている「中高齢寡婦加算」も25年かけて段階的に縮小されます。この記事では、中高齢寡婦加算の変更点と男性への影響を整理し、モデルケースで受給額も試算します。 2026年秋、国の「一律現金給付」はなし。それでも受け取れるお金はいくら?7〜9月の電気・ガス支援は3か月で約5000円、自治体の給付金は自分で探せる 2026年秋、国による全国一律の現金給付は予定されていません。一方で7〜9月使用分の電気・ガス料金支援は実施され、標準的な家庭では3か月あわせて約5000円の負担軽減が見込まれます。さらに自治体ごとに独自の給付金やプレミアム付商品券、ポイント還元策も。これらは存在を知らなければ受け取れないお金であり、自分から取りにいく必要があります。お住まいの自治体の支援策をつかむための3つのルートを解説します。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #公的年金 #国民年金 #老齢基礎年金